2015-05-20 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
○藤野委員 そこはやはり考え方が違うと思いますし、その上でですけれども、例えばドイツでは、公から民に一旦移管して、しかし、やはりこれは公的な問題だということで、再公有化あるいは再自治化という言い方をする専門家もいますけれども、これがこの間非常にふえていまして、約百九十の事業体が民から公という形に変わってきているというのが最近の流れだと思うんです。
○藤野委員 そこはやはり考え方が違うと思いますし、その上でですけれども、例えばドイツでは、公から民に一旦移管して、しかし、やはりこれは公的な問題だということで、再公有化あるいは再自治化という言い方をする専門家もいますけれども、これがこの間非常にふえていまして、約百九十の事業体が民から公という形に変わってきているというのが最近の流れだと思うんです。
例えばアメリカなんかでは、もう御存じだと思いますけれども、警察というのはそういうふうに権力の象徴であり、法強制をするものですから、しかも武器も持っていますから、これは徹底的に地方分権になじまなせければいけない、地域住民のしもべでなければいけないとして、アメリカでは建国以来ずうっと地方自治化されてきたのですけれども、ところが、十九世紀初頭ぐらいには、かえってそれが行き過ぎてしまったのか、地域のボスに警察
○飯田忠雄君 それでは、こういうことでしょうか、従来国がたくさん所管しておった事務を、これを地方公共団体に移すことによって国の事務を減らして、地方公共団体の方はふやして自治化を強化する、こういう意味ですか。
更に警察が住民を代表するところの府県公安委員会に全面的に管理せらるることによりまして、警察の自治化、中立化を図ることができると思うわけでございます。以上のような事情がありますので、一部論者が説くごとく、市町村自治体警察を廃止して府原警察となれば、住民との親近感が薄れるというようなことは全く杞憂に過ぎないと存ずるわけでございます。
○田中(義)政府委員 教育委員会制度が創設されました趣旨につきましては、その自治化をはかり、民主化をはかり、地方分権化をはかつて、従来のような極端な中央集権的な教育行政を排除しようという趣旨であることは明らかでございます。ただ先ほど人事権の問題についてお話がありまして、いろいろ御説明申し上げたのでありますけれども、とにかく封建的な割拠主義はとらないところであります。
○小野政府委員 今回の地方税法案は、かねて御説明申しましたように、国民負担の均衡化、合理化をはかり、かつ地方自治体の財政運営の自治化を目的といたしまして立案されておる次第でございまして、これが実施にあたりましては、先ほど来も御意見がございましたように、地方関係税務吏員の研修、養成に努めますとともに、納税者の立場も十分考えながら円滑な法の実施に当りたいと考えておるような次第であります。
しかもこれが知事室として知事個人の権限、知事個人に直属した形になつておりまして、これが私どもから見ますと、非常に地方の官僚化と申しますか、官僚化の中でも特に個人としての知事の権限の強化ということになりまして、非常に地方行政の民主化、自治化とは反する方向に行くのではないかと思いますが、すでにこの問題は青森県でも訴訟事件になつておりますが、この問題は全国に—さいぜんの部長のお言葉でも、知事の中にもこういう
このようなことを一方においてやつておるかと思いますと、又一方におきましては、例えば東京帝大に起りましたところの看護婦さんたちの養成学校、この芙蓉寮におきまして、やはり学園の自治化のために闘つたところの女の看護婦さんたちが、やはり同じように卒業に際して就職させられないということが起つた。
○森戸委員 ただいまの御答弁で、大体教育が地方に分権し、あるいは自治化しても、文部省としては法令の制定あるいは予算の確保等でこれらに関しての強い保護育成というものをつかさどるということは、まことにその通りであります。
尚、協同組合の自治化についてお尋ねになつておりまするが、協同組合は御承知の通り農業者自体の組合でありまして、政府は全然これを指導し監督することは許されないのであります。今までの農業会でありますると、政府がこれを指導し監督する立場にあつたのでありまするが、この協同組合の組織の上から申しまして、全然これは農業者自体のための農業者の組合であつて、政府がとやかくこれを指導することは許されないのであります。
十二万五千あるのでありますから、これを有効に指揮してそうして経済統制を実施させるための指揮に任ずるという官吏だけをおくというのが、この経済査察の設置の目的でありまして、御承知のように警察が地方分権化いたしましたので、これをその弊を補いまするために、各自治体で別々の経済統制をやり取締りをやるということでありまするならば、とうてい経済目的を達することはできないことでありまするから、その意味において警察の自治化
そういう場合に、警察の自治化と申しまするか、権利の地方分散と申しますか、そういう点から考えますると、そこまで地方警察が本部に対して責任をもつ必要はないということが考えられるかもしれませんけれども、いやしくも國家警察というものがある以上、最も敏速に、最も正確に問題の連絡、報道ということ、行われない限り、今後の國家の治安というものははかり得ないのではないかと考えるのであります。
ここで國家と市町村との間の指揮命令系統というものを完全に絶つて、完全に消防を自治化するという行き方をしたのであります。ただそういう場合に多少困る問題ができるという意味におきまして、二十一條で市町村長が總合應援の協定をすることができるという條文を設けたのであります。
今までの強力なる、地方をむしろ押えつけているのではないかと思われるような監督權というものは、いかにこういう窮迫して財政状態でありましても、これをできるだけ削減し縮小して、地方財政が自主的、かつ自立的に行われるようにもつていくのが、この地方自治化の理想であると存じますけれども、それにしても中央において若干の權限というものはどうしても殘らざるを得ないのじやないかということを、私は豫想されるのであります。
更に又内務省の解体に伴いまして、自治制度の基本的改革が行われるのでありましてその関連におきまして、警察制度の自治化と申しますか、自治制度に警察権を與えまして、国家警察と二つの建前にしまして、地方自治体の運営を力あらしめるというような建前で進んで行かなければならない、かような根本的見地に立ちまして、警察制度の根本的改革を企図いたしました次第であります。
私、昔二十數年前に青年運動をやりまして、當時青年自治化運動ということを私強力にやつて參りました。それは二十數年前には中央も、縣も、市町村においても、青年團の動きについて強力な指令を出したり、或いは財政で、僅かな補助金をくれるために青年の自治的動きを全く拘束したために、これに反發するいわゆる青年自治化運動を展開したわけであります。